■会長の時間
皆さん、こんにちは。今日のニュースで、ロシアがウクライナの原子力発電所を攻撃をして、火災が発生していると流れていました。昔、ソ連時代にチェルノブイリの原発が爆発しましたが、これもウクライナにあったので、また同じ悲劇を起こすのかと憤りを感じます。日本にも原発があるので、中国や北朝鮮から子劇を受けると、本当にやばいです。日本は、早く憲法を改正して、中国や北朝鮮から攻撃を受けても対抗できるようにする必要があると実感しました。
今日は、不動産の時効取得の話をします。
3年ぐらい前に、北区の私の事務所の近くに住む従兄弟から、隣地が売却のために、筆界確認を立ち合いでして欲しい。と依頼があったから、一緒に立ち会って欲しい。と頼まれました。現場に行くと、隣地の地主と土地家屋調査士が来ており、境界には、従兄弟の父が作ったブロックの壁がありました。土地家屋調査士は、「この壁は、本来の境界から20~30cmほど越境されてますよ。次回立替をされるときに、境界から後退して建物等を建築するという誓約書に署名押印してください。」と発言しました。隣地の地主に依頼された土地家屋調査士なので、隣地の地主に有利な発言をするのは、当たり前ですが、私は、「このブロック塀は、作ってから30年以上になるので、すでに時効取得してますよと。」とつい余計なことを言って、従兄弟に有利な方向に持って行きました。
民法第162条第1項に、20年間、所有の意思をもって、平穏かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。第2項で、10年間、所有の意思をもって、平穏かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったとこは、その所有権を取得する。と規定されています。
これで、最終的に、越境部分を分筆して、分筆部分の所有家を隣地の地主から従兄弟に移転しました。
自分の権利は、自分で守っていく必要があるという話でした。
【来客紹介】 |
1名 |
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【出席報告】 |
4年3月4日(第896回例会) |
会員総数 |
出席免除会員 |
出席会員 |
欠席会員 |
出席率 |
37名 |
1名 |
24名 |
12名 |
66.67% |
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【幹事報告】
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