■会長の時間
皆さん、こんにちは。
今までに遺言と死後事務のお話をしましたので、後見についてお話をさせていただきます。
後見には、法定後見と任意後見があります。
法定後見は、現時点で判断能力が欠けたり、不十分な方のために、裁判所が後見人等を選任するシステムです。後見等には、判断能力によって、後見・保佐・補助と3つに区分されます。
後見は、判断能力が欠けている場合です。保佐は判断能力が著しく不十分な場合です。補助は、判断能力が不十分な場合です。
これらの場合に、後見人・保佐人・補助人が付きます。後見人は代理権をもってすべてのことを代理します。保佐人と補助人は、
同意権と取消権を持っています。
これにより、おじいちゃんやおばあちゃんが高額な買い物をさせられたり、騙されたときは、取引を取り消すわけです。
実際に私が後見人になった時も、被後見人のおじいちゃんの家に、梱包したままの新品の浄水器が3台ありました。老人の判断力の低下に付け込んで1台あれば良い浄水器を、更に3台売りつけたようです。
法定後見と任意後見の違いは、法定後見人は、本人が判断能力が欠如した場合に申し立てにより、裁判所が後見人を決定します。この後見人は、申立人ではなく、弁護士・司法書士。書愛福祉士といった職業後見人がせれる場合が良くあります。裁判所は、この職業後見人の報酬を決定するのですが、これが結構安いので、職業後見人は報酬が安いので、家族が思ったように動いてくれない職業後見人もいます。
任意後見は、本人が健康な間に、本人が選んだ後見人と公正証書で後見契約をするので、後見人を自分で選ぶことができます。
任意後見のスタートは、本人の判断力が欠如してきたら、申立てにより裁判所が後見監督人を選任することでスタートします。
【来客紹介】 |
0名 |
|
【出席報告】 |
3年11月5日(第883回例会) |
会員総数 |
出席免除会員 |
出席会員 |
欠席会員 |
出席率 |
38名 |
1名 |
24名 |
13名 |
64.86% |
|
|
【幹事報告】
〔メールBOXに配布〕
1)ロータリーの友(11月号)
2)前年度理事、役員へ・・・前年度ガバナー月信最終号
〔メール送信〕
1)ガバナー月信11月号 ⇒ 11/2 配信
2)ロータリー学友会「秋のイベント」訂正版(再送) ⇒ 11/4 配信
3)ロータリーの友11月号 推奨記事と関連記事のご紹介 ⇒ 11/5 配信