■会長の時間
皆さん、こんにちは。本日は、柿本ガバナー補佐、小山ガバナー補佐エレクト、例会に参加いただきありがとうございます。この後のクラブ協議会もよろしくお願いいたします。
今日も又、ウクライナ支援の寄付金箱を回させていただきます。ウクライナの件で寄付金箱を回すのは、これが3回目で最後となります。宜しくお願いいたします。
今日は、相続税のお話をします。
相続税は、税理士さんの業務範囲なのですが、相続の登記をする場合によくお客様から聞かれます。ほとんどの質問が、相続税がかかりますか?です。そこで、相続税の基礎控除の話をします。
基礎控除額は、3000万円+相続人数×600万円です。
相続人が妻と子供一人だと3000万円+2人×600万円で合計4200万円になり、相続財産が1億円だと基礎控除額4200万円をさし引いた5800万円に対して税金がかかるので税務申告の必要があります。
また、相続財産が4000万円だと、基礎控除4200万円を差引くと-200万円になるので、相続税の申告も必要ありません。
相続人が沢山いると、基礎控除が上がります。仮に相続人が10人だと、3000万円+10名×600万円で合計9000万円になるので、9000万円を超えなければ、税金はかかりません。民法の違いがあり、相続放棄した人は、民法上は相続人でなかったことになりますが、税法は、相続放棄しても基礎控除の相続人の人数に加算します。
あと国税OBの税理士さんで、相続税の還付や税理士の相談を主たる業務にされている税理士さんがいて、我々司法書士に対して、相続登記をしたお客さんを紹介して欲しいと言ってきます。不動産の評価の仕方が、多く税理士さんが後で追徴課税されないように、大目に評価している場合が多く、税金還付の対象になり、税金が何百万と還付される場合があるらしいです。私は、相続税の相談を受けたら、その国税出身の税理士さんを紹介するようにしています。税額が安くなるとお客様に喜んでもらえますから。
普段、事業の税金を申告する税理士さんと、相続税を専門にしている税理士さんは、専門分野が違うみたいです。以上です。
【来客紹介】 |
2名 |
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【出席報告】 |
4年3月18日(第898回例会) |
会員総数 |
出席免除会員 |
出席会員 |
欠席会員 |
出席率 |
37名 |
1名 |
20名 |
16名 |
55.56% |
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【幹事報告】
〔メールBOXに配布〕 〔メール送信〕 今週はありません
〔回覧資料〕 1)「ウクライナ危機」緊急人道支援 募金箱