■会長の時間
皆さん、こんにちは。私の事務所の引越しが、やっと終わりましたが、今回の引越しは、ダウンサイジングで、広い1フロアーの事務所から、狭い3フロアーの事務所への引越しでしたので、あれが無いとかこれが無いと騒いで、あっちこっち探している状態です。
今日は、クリスマスのビデオ撮りがありますので、よろしくお願いいたします。
家族信託の話をさせていただきます。
信託は、中世ヨーロッパで始まりました。領主が十字軍の遠征に行ったとき、敗戦の原因をつくったとして、王様から罰として領地を没収されることよくありました。そこで、領主たちは、出征する前に、有事の領主に自分の領地を借りに譲渡して、そこから上がる収益で自分の妻子を養ってもらい、無事に帰還したら返還してもらいました。だから、敗戦の汚名を着せられても、自分の領地は、他人名義になっているため、王様に没収されることはなかったのです。そこから、自分の財産を管理者名義にして管理してもらう信託が始まりました。
一般的な信託は、自分の財産を信託会社の名義にして財産を管理してもらい、そこから出る収益を配当してもらいます。この配当を受ける管理を受益権と呼んで、この権利が、自分が死んだあと配偶者や子供や指定した人に移転します。しかし、信託銀行はコストが非常に高いです。
家族信託は、信託銀行が宣伝してるプランはやはり信託銀行が管理人(受託者)になりますが、私が推奨するのは、管理人(受託者)を家族や家族の会社にするのが多いです。管理コストが安くつきます。
使い方としては、遺言が無いと法定相続で進みますが、遺言があっても紛失したり、親族の圧力で、変更される場合もあります。しかし、信託は契約なので、一旦契約すると、自分一人で契約変更はできません。よって、自分の受益権を自分の死亡後に、一旦息子に移転しても、息子が早く亡くなった場合は、孫と嫁でなく、自分の配偶者に戻すこともできます。
また、お互いに連れ子のいる再婚同士なら、自分の死んだあと、妻に移転し、妻が死んだあとは、妻の連れ子ではなく、自分の子供に受益権を妻から移転することができます。
この場合、遺言で本人から妻・妻から本人の子に遺言を作成しても、本人死亡後に、妻の遺言を取り消すことがあります。
最後に、信託自体だけでは、税務対策にはなりません。法的に受益権を有する人が所有者ですので、信託契約をして管理者である受託者に不動産の名義を信託の原因として所有権を移転しても、受益権を自分で持っていれば、贈与税・取得税はかかりません。外から見て名義を変えていますが、税務的には、本人が受益権を所持していると、実体的な所有権の引続き所有しているとみなされます。
【来客紹介】 |
0名 |
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【出席報告】 |
3年11月26日(第886回例会) |
会員総数 |
出席免除会員 |
出席会員 |
欠席会員 |
出席率 |
39名 |
1名 |
21名 |
17名 |
55.26% |
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【幹事報告】
1)地区国際奉仕委員会News Letter 第1号 ⇒ 11/19 配信
2)地区大会 パンフレットデータおよび視聴方法 ⇒ 11/25 配信
3)ロータリー学友会「秋のイベント」視聴方法 ⇒ 11/25 配信