■会長の時間
皆様 こんにちわ。
今日は、仕事を通して感じたことをお話しします。
さて、私は、2年前、平成9年に約5500万円で購入した建売住宅が、傾きもでき、建具も閉まらなくなっており、売主に損害賠償請求ができないかとの相談を受けました。当初は、瑕疵担保責任を念頭に、平成9年の購入では時期的に無理ではないかと返答していました。しかし、尚、相談してくるので、極端な違法建築であれば何とかなるかもしれないと答え、その家をみに行きました。確かに、2階、3階は傾斜ができており、扉も満足に閉まらないような家でした。
そこで、1級建築士にその家を調査して貰ったところ、耐火性能及び構造性能に多数の瑕疵がありました。そもそも、この家は、建築確認どおりに造っておらず、検査済証も取得していません。
他方、裁判例を調べたところ、建物設計・施工業者などは当該建物に建物としての基本的安全性が欠けることが無いように配慮すべき注意義務を負っており、この注意義務違反により、当該建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があった場合は、不法行為が成立するとの平成19年の最高裁判決がありました。これで戦えると判断し事件を受任しました。
この事案で関係者の事情聴取を通じて判ったことは、平成9年当時は、建売業者は、建築確認申請をし建築確認は取るのですが、それとは違う建物を建てて、竣工検査も受けずに売るのがむしろ普通だったとのことです。特に大阪、関西では、このような違法な建売住宅の事例が多かったそうです。検査済証がなければローンが下りないだろうと思いますが、当時は下りたとのことです。
平成9年といえば、確かに今からは18年前です。しかし、阪神淡路大震災の後です。昭和30年代、40年代であればともかく、平成9年当時、建売業界でこのような違法建築が多かったことは私には驚きです。
【来客紹介】 |
1名 |
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【出席報告】 |
27年5月22日(第632回例会) |
会員総数 |
出席免除会員 |
出席会員 |
欠席会員 |
出席率 |
34名 |
1名 |
25名 |
8名 |
75.76% |
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【幹事報告】
〔メールBOXに配布〕
1)第11回理事会・第2回次年度準備理事会報告
〔回覧資料〕
1)他クラブより例会変更のお知らせ(大阪そねざきRC・大阪柏原RC)