■会長の時間
先週、最高裁第一小法廷で、DNA鑑定で父子関係が存在しないこととなっても、民法772条の「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」との推定は覆らないとの判断をして、原審破棄を破棄し、多分、自判していると思います。昨日、同じ第一小法廷で、裁判員裁判において、求刑の1.5倍の懲役刑を、他の案件との量刑の違いを説明できていないとして、破棄自判して、検察官の求刑どおりの量刑としました。
私も、今年4月に、弁護士になって初めて最高裁の弁論を経験しました。たまたま、第一小法廷でした。そこで、今後数回、会長の時間に最高裁の話をしたいと思います。
まず、本日は、最高裁の構成について説明します。最高裁は、全体で15名の裁判官がいます。裁判官、官僚、弁護士などが、一定の最高裁裁判枠をもっており、それぞれのジャンルから最高裁裁判官が選ばれています。
そして、通常、5名で構成する第一小法廷、第二小法廷、第三小法廷にわかれて判断を下しています。そして、ほとんどの裁判は小法廷で終わりますが、最高裁判決を変更する場合など、一定の場合に限って、大法廷に移行して、大法廷で判決することになります。従って、新たな最高裁の判断を示すことは小法廷でできます。
さて、私ども弁護士は、通常、地裁、高裁で活動しています。そこでは、若い時は別として、ある程度経験を積んだ裁判官は、刑事専門、民事専門の裁判官として活動し、刑事裁判官が民事の事件をすることはありません。
ところが、上記の二つの第一小法廷の裁判で、明らかなとおり、最高裁では、同一の法廷が、民事も刑事の裁判もしています。これは、考えて見れば、15名しかいないのですから当然といえば当然ですが、私には驚きでした。最高裁には、調査官がおり、それぞれの事件の理論構成、筋道を裁判官に示しますが、それでも、最高裁裁判官の負担は相当なものだと思います。
今日は、ここで終わります。
【来客紹介】 |
0名 |
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【出席報告】 |
26年7月25日(第597回例会) |
会員総数 |
出席免除会員 |
出席会員 |
欠席会員 |
出席率 |
35名 |
2名 |
25名 |
8名 |
75.76% |
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【幹事報告】
〔メールBOXに配布〕
1)2013~2014年度(前年度)地区大会記録書 2)上期プログラム(10月~12月を一部変更)