■会長の時間
皆さん、こんにちは。中井会長年度も今月が最後となりました。なんかうれしいです。
ここまで、来れたのもひとえに、会員の皆様のご協力と北阪さんと皆川幹事と小山田副幹事のおかげです。まだ、欠席無しですのであと3回出席して皆勤賞を狙っていきます。
もう話すこともなくなってきたので、業務で行う破産申し立ての話をします。ここにおられる皆さんは心配ないと思いますが、取引先や従業員の方が、破産するようなことになる場合もあると想定して、参考になればと思います。
個人の生活であれ、会社の事業であれ、債務の返済ができなくなった場合には、任意の債務整理、法的な民事再生や破産申し立てがあります。
私の事務所に債務の返済ができなくなった個人の方か、個人事業者の方が来られて、1時間くらい話をして、次のことを説明します。
①いつ、どこから、いくら借りて、毎月の返済額と、現在の残額を教えてもらい。
②闇金が無いかどうか?確認
③信用調査を3社してもらいます。多重債務者は、どこから借りたか忘れている場合があり、特に破産の場合は、債権者の漏れ
があると免責を受けても債務が残る可能性があるからです。
JICC日本信用情報機構→クレジット・車のローン
CIC 割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関→消費者金融等
KSC 全国銀行奇人信用センター→銀行融資、住宅ローン
④収入に関して聞き取りをします。
⑤家族構成とその収入と持家等の資産状況を聞き取ります。
⑥債務の整理の仕方3つのメリット・デメリットの説明をし、どの方法にするかを債務者に選択してもらいます。
任意整理
民事再生
破産申立て
⑦配偶者に秘密の場合は、配偶者と連絡を取り再度同伴してもらいます。
⑧親が一緒に来た場合は、親がお金を出すのは最後であると話します。
受任した場合は、受任通知を債権者に送ります。そうすると、債権者からの請求が止まります。但し、法的請求は別です。
書類が揃い破産申立てを行い、破産宣告があり、同時破産か、管財事件になります。
管財事件は、審尋や債権者会議を経て、破産手続きが終了し、免責の手続きに入ります。
免責が確定すると、借金を返済する義務が消えますが、不法行為に基づく損害賠償債務と税金は別で返済義務は残ります。
最後に、破産宣告と免責の申立ては、7年経過すると、また申立てができます。
【来客紹介】 |
0名 |
|
【出席報告】 |
4年6月3日(第904回例会) |
会員総数 |
出席免除会員 |
出席会員 |
欠席会員 |
出席率 |
39名 |
1名 |
28名 |
10名 |
73.68% |
|
|
【幹事報告】
〔メールBOXに配布〕 1)ロータリーの友(6月号) 2)次年度年間プログラム
〔メール送信〕
1)次年度活動計画のお願い(次年度委員長へ) ⇒ 5/27 配信
2)ガバナー月信6月号 ⇒ 6/1 配信
3)ロータリーの友6月号 推奨記事と関連記事のご紹介 ⇒ 6/3 配信