「家族信託について」 中井 周治 会員
1.信託はなに?
平成19年(2007年)9月30日に現在の信託法が施行! (旧法は、大正11年制定)
2.信託はいつできた?
ヨーロッパで、十字軍の遠征に行く貴族や領主の間で始まる。
友人に自分の土地や財産の所有権を移し、そこから生じた利益から自分の家族の生活費を出してもらう。
土地を売却した場合は、売却代金から配当を貰う。
本人が、無事に戻ってきた場合は、土地や財産を返却する。
本人が、十字軍の遠征中に、自分のミスにより味方に被害が出て、その責めを負い、領地や財産を取り上げられる場合でも、
友人に所有権が移っているので、没収されない。
3.家族信託
商事信託 → 信託法の免許を持った受託者が行う信託 (信託銀行・信託会社)
民事信託 → 信託法の免許を持たない受託者が行う信託 (家族・親族で作る一般社団法人等)
家族信託 (家族が委託者の場合の俗称)
福祉型信託 (高齢者・障害者・年少者を受益者として、財産管理や生活支援を行う場合の俗称)
4.信託の期間
5.信託の設定方法
①契約による信託
委託者と受託者の間で信託契約を締結する。 生前から発動でき、相続税対策に使用することが多い。
②遺言による信託
遺言で信託を決める。 委託者の死亡が発効要件
③自己信託
委託者 = 受託者 公正証書により作成が効力要件
6.信託の実例
7.税務面
特に優遇は無い。 受託者は、所有者として扱われる。